FIFAは2013年6月付回状1362号をもって、2013/14年の競技規則改正を行うことを日本サッカー協会など各協会に通達した。
競技規則の改正について
(第11条-オフサイド競技規則の解釈の変更)今回の改正において条文の変更はないが、FIFAのタスクフォースFootball2014で議題とされていた“オフサイドの解釈の検討”を受けて、より具体的で明確な解釈を示すようになった。
<“相手競技者に干渉する”という新しい文章は、表現を簡潔にしたものであり、その解釈や適用については現行通りで変わることはない>としている。改正前、改正後の文言は以下の通り。
<1>
■現在の文章(改正前)
“相手競技者に干渉する”とは、明らかに相手競技者の視線を遮る、
相手競技者の動きを妨げる、しぐさや動きで相手競技者を惑わす、または混乱させると主審が判断し、それによって相手競技者がボールをプレーするまたはプレーする可能性を妨げることを意味する。
↓
■新しい文章(改正後)
“相手競技者に干渉する”とは、明らかに相手競技者の視線を遮る、
またはボールへ向う相手競技者にチャレンジすることによって、相手競技者がボールをプレーするまたはプレーする可能性を妨げることを意味する。
<2>
■現在の文章
“その位置にいることによって利益を得る”とは、既にオフサイドポジションにいて、ゴールポストやクロスバーからはね返ってきたボールをプレーすること、または既にオフサイドポジションにいて、相手競技者からはね返ってきたボールをプレーすることを意味する。
↓
■新しい文章
“その位置にいることによって利益を得る”とは、次のようにボールをプレーすることを意味する。
(ⅰ) ゴールポストやクロスバー、または相手競技者からはね返った、またはそれらに当たって方向が変わってきたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること。
<3>
■新しい文章
(ii)相手競技者が意図的にセーブすることで、はね返った、方向が変わってきた、またはプレーしたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること。
<4>
■新しい文章
相手競技者が意図的にプレーした(意図的なセーブは除く)ボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者が受けたとしても、その位置にいることによって利益を得たとは判断しない。
※“その位置にいることで利益を得る”ことの解釈では、
(i)ゴールポストやクロスバー、相手競技者からはね返った、またはそれらに当たって方向が変わってきたボールをプレーした場合
(ii)相手競技者によって意図的にセーブされたボールをプレーした場合
と、試合の状況によって2つに分けた文章となったが、どちらの場合も既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーした場合にはその位置にいることによって利益を得たことによりオフサイドとなり、現行と変わることはない。
また、守備側競技者が意図的にプレーした場合(それが思いどおりのプレーでなかったとしても)、そのボールを既にオフサイドポジションにいる攻撃側競技者が受けたケースでは利益を得たという判断をしないことが明確に示された。これは改正理由にあるように、解釈の幅を狭めてより明確にすることを意味していると考えられるが、現行の日本での解釈や適用についても、一部修正が求められることになる。
サッカー競技規則については以下のリンクより。
http://www.jfa.or.jp/match/rules/index.html
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